浮気(不貞)が原因で離婚をする場合の慰謝料について

離婚をする際には、後でもめないためにも、しっかりと条件を協議してから離婚届に双方が署名捺印をすることがとても大切です。

民法上は離婚後の慰謝料請求権、財産分与請求権の時効は「慰謝料請求権は3年」、「財産分与請求権は2年」と定められていますが、それぞれが新しい人生を歩き出すためには、極力離婚前に協議を終えることが望ましいと思われます。

<裁判上の離婚>

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4. 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき

5. 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき

<離婚前の別居について>

離婚前に別居をするときには、根拠、正当な理由を持ち、一応話し合いの上で別居することが望ましいといえます。夫婦には同居の義務があるため、別居は、その義務違反になるからです。とは言え同居は強制されるものではありません。結婚生活の破壊者もしくは夫婦生活破綻の責任の一要素と見做され慰謝料など不利になるといったことが生じないように極力同意のもと、正当な理由をもつことが大切です。

<慰謝料について>

離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。
離婚の原因を作った浮気相手等の第3者にも慰謝料を請求することができます。

<相手方の有責行為による離婚>

相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。
判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。

不貞の証拠:ホテルに入る写真等。

暴力の証拠:病院からの診断書。

これらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。

<慰謝料の算定基準>

慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。
算定基準となる主な項目

1. 暴力、不貞など有責行為の程度、態様

2. 精神的苦痛の度合い

3. 結婚から離婚までの経緯

4. 年齢、社会的地位

5. 収入、財産

6. 子の有無

7. 離婚後の生活状況

これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。

<慰謝料の支払方法>

慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。

<婚姻期間別慰謝料の目安>

総数平均380.2(万円)

6ケ月未満 138.6
6ケ月以上 141.6
1年以上 169.9
2年以上 177.9
3年以上 228.0
4年以上 229.5
5年以上 265.0
6年以上 269.1
7年以上 311.7
8年以上 352.5
9年以上 353.7
10年以上 435.4
11年以上 392.3
12年以上 422.8
13年以上 436.2
14年以上 516.6
15年以上 484.8
16年以上 523.3
17年以上 542.3
18年以上 606.1
19年以上 528.1
20年以上 634.8
25年以上 749.0

<財産分与について>

離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意が必要です。)

財産分与の主な内容

1. 清算的財産分与
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配

2. 扶養的財産分与
離婚後自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる

3. 離婚による慰謝料
財産分与に含めて支払われ場合がある

4. 過去の婚姻費用の清算
未払いになっている婚姻費用を請求できる

<養育・教育費について>

夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実親)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。

<慰謝料について>

法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。
離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。

2.慰謝料
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。

判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。

●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。

●暴力の証拠は病院からの診断書です。

そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。

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