親権について


離婚する際に記入する離婚届の用紙には夫婦のどちらかを子供の「親権者」として記載する欄があります。
親権者とは具体的にどのようなものなのか説明します。

親権の内容

民法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならない」と定めており、離婚届に親権者を記入しなければ受理されません。
親権の内容としては、未成年子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監督・保護し、また精神的発達をはかるために配慮をすること(身上監護権及び同義務)と、未成年子が財産を有する時に、その財産管理をし、その財産上の法律行為につき子を代理したり同意を与えたりする権利(財産権利権)があります。
なお親権という言葉が「子供を取ることができた」といった理解している人がいますが、本来子供を中心にした親の義務として理解されるべきでしょう。
また親権という言葉があるがために、いわゆる「躾と称する子供への虐待行為」を放置してしまう傾向から民法上の「親権」という言い方を変更すべきであるという意見もあります。

身上監護権

民法では身上監護について次の3つの権利が規定されています。

⑴ 居所指定権

「子は親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」と規定しています。

⑵ 懲戒権

「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所は許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」と規定しています。しかし、現在懲戒場に相当する施設は存在していませんし、子供の監護教育上必要合理的な範囲の実力行使は特段法的責任を問われないというにとどまり、前述のとおり合理的な範囲を超える懲戒は虐待行為とみなされます。

⑶ 職業許可権

未成年者が職業に就くかどうかは、当人の身上にも財産上にも影響が大きいことから親権者の許可を要するとされていました。許可の方式については特に規則はなく明示黙示を問いません。未成年者が親権者(未成年後見人)の許可を得れば、適法にその職業に営むことができ、その営業行為ついては行為能力を有するものとされます。

⑷ その他の身分上の行為

親権者は、子供の身分上の行為、15歳未満の子の氏の変更、その養子縁組又は離縁の代諾・離縁の訴え・相続の承認・放棄などを子に代わって担当します。

財産管理

子の財産管理権及び義務については民法824条本文が「親権を行う者は、子の財産を管理」するものと定めており、親権者が子の財産を包括的に掌握して管理するものとしています。
ただし、未成年子と親権者がともに相続人になる遺産分割事件など、親権者と未成年子との利害が相反するときはこの限りではありません。

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