離婚後に子供の親権者になり、今後再婚をした場合には前夫の養育費支払義務はどうなるのか。
減額になる可能性がある
当然支払義務がなくなるわけではないですがお子さんが再婚相手と養子縁組をした場合には、前夫の扶養義務は再婚相手である義父の扶養義務に劣後することになりますので、前夫が養育費の減額を請求すれば認められる可能性が高くなります。
⑴ 子供を連れて親が再婚しても再婚相手と連れ子との間には当然には親子関係は発生しません。再婚相手と連れ子が養子縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します。
養子縁組は子の福祉の為を基本理念としており、養子縁組により、子は養親の嫡出子としての身分を取得しますので、養親が未成年の養子に対して扶養義務が当然になくなるわけではありません。
ただし、通常再婚により子は養親と共同生活をしながら扶養されることになりますので、子に対する関係では法律上は養親と実親は共に扶養義務者ではあっても、その順位は養親が一次的、実親は二次的な義務者になると解されております。
父母が離婚し、父母双方が離婚後別の相手と再婚し、子が再婚相手と養子縁組したケースで実父からの養育費減額請求に対して事情の変更を理由に請求を認めた審判例、子が母の再婚相手と養子縁組をした後に、前夫に協議離婚の際に定めた養育費の支払いを求めたケースで、前夫は母や義父に劣後する扶養義務を負うにすぎないとして、前夫に対する養育費の請求を却下した審判例があります。
⑵ 一方、再婚相手があなたの子供と養子縁組をしない場合は前夫が子供に対して第一次的な扶養義務を負うことに変わりはありません。しかしその場合でも再婚相手が子供の養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合は、養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更があるとして前夫の養育費減額請求が認められる可能性があります。
再婚相手と連れ子との養子縁組の有無にかかわらず、再婚により子の養育費が問題となった場合には、実親の養育費の負担額は再婚後の家庭状態、扶養義務者の社会的地位、経済的余力等諸々の事情を考慮して改めて決定されると考えてよいでしょう。
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