慰謝料について
慰謝料とは法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫婦間の場合には夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。
浮気(不貞)行為の慰謝料請求をする場合、不貞行為の証拠がなくても、配偶者又は浮気相手が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。しかし相手が不貞行為を認めず裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠は必要になります。また、離婚の原因を作った浮気相手等の第3者にも慰謝料を請求することができます。
●浮気不貞の証拠とは、ホテルに入る写真等になります。
離婚理由と慰謝料について
離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。
慰謝料は相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償にあたります。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。
●浮気不貞の証拠は、ホテルに入る写真等になります。
●暴力の証拠は病院からの診断書になります。
そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。
裁判上の離婚について
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとされています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき
5. 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき
離婚前の別居について
離婚前に別居をするときには、根拠、正当な理由を持ち、一応話し合いの上で別居することが望ましいといえます。夫婦には同居の義務があるため、別居は、その義務違反になるからです。とは言え同居は強制されるものではありません。結婚生活の破壊者もしくは夫婦生活破綻の責任の一要素と見做され慰謝料など不利になるといったことが生じないように極力同意のもと、正当な理由をもつことが大切です。
慰謝料と時効について
離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。離婚の原因を作った浮気相手等の第3者にも慰謝料を請求することができます。
慰謝料の算定基準
慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。算定基準となる主な項目
1. 暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2. 精神的苦痛の度合い
3. 結婚から離婚までの経緯
4. 年齢、社会的地位
5. 収入、財産
6. 子の有無
7. 離婚後の生活状況
これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。
慰謝料の支払方法
慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。
婚姻期間別慰謝料の目安
総数平均380.2(万円)
6ケ月未満 | 138.6 |
6ケ月以上 | 141.6 |
1年以上 | 169.9 |
2年以上 | 177.9 |
3年以上 | 228.0 |
4年以上 | 229.5 |
5年以上 | 265.0 |
6年以上 | 269.1 |
7年以上 | 311.7 |
8年以上 | 352.5 |
9年以上 | 353.7 |
10年以上 | 435.4 |
11年以上 | 392.3 |
12年以上 | 422.8 |
13年以上 | 436.2 |
14年以上 | 516.6 |
15年以上 | 484.8 |
16年以上 | 523.3 |
17年以上 | 542.3 |
18年以上 | 606.1 |
19年以上 | 528.1 |
20年以上 | 634.8 |
25年以上 | 749.0 |
財産分与について
離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意が必要です。)
財産分与の主な内容
1. 清算的財産分与結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配
2. 扶養的財産分与離婚後自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる
3. 離婚による慰謝料財産分与に含めて支払われ場合がある
4. 過去の婚姻費用の清算未払いになっている婚姻費用を請求できる
養育・教育費について
夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実親)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。
浮気調査の必要性について
不貞行為の慰謝料請求をする場合、不貞行為の証拠がなくても、配偶者又は浮気相手が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありません。しかし相手が不貞行為を認めず裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠は必要になります。裁判では証拠主義ですので、不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合もあります。自分で不貞の証拠を集め、慰謝料を求めるのは自由ですが、通常は当事者で出来る証拠収集は「配偶者の携帯電話メール、手帳」等をチェックすることぐらいで、配偶者と浮気相手の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。訴訟の為には、愛人の現住所等・連絡先なども判明する必要があります。結論としては慰謝料請求の裁判や協議を優位に進めるには、証拠が不足している部分を専門家でもあります探偵社興信所に調査依頼をして補うことが得策であると言えます。
お気軽にご相談下さい。
金銭トラブル・詐欺被害専門
虎ノ門探偵事務所
虎ノ門探偵事務所について
日本法曹界の中心地「虎ノ門」で調査力と実績を積み重ねてきた探偵事務所です。
東京都港区虎ノ門は日本で最も弁護士、司法書士事務所が多い地域です。それは裁判所、警察庁、警視庁に近いことがその理由です。
当探偵事務所は、各種調査を実施するにあたり弁護士や依頼者様との連携が取りやすく、情報収集がしやすい虎ノ門に事務所を設けました。
この、立地条件を最大限に生かし、依頼者様がお抱えになっている問題に対してどこよりも迅速で的確な調査を実施して参りますので、お気軽にご相談下さい。
ご相談・ご依頼方法について
経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。
ご挨拶
この度は、当探偵事務所のホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
近年、インターネット等の通信技術の進歩により、私共を取り巻く社会環境は大きく変化し、様々な形で詐欺被害、金銭トラブルが多発しております。しかし、詐欺被害、金銭トラブルは立証することが難しい場合が多く、被害に遭われた方は大半が泣き寝入りをしているというのが実情です。
当探偵事務所は日本の法曹界の中心地「虎ノ門」に事務所を構え、長年、詐欺金銭トラブル被害に携わってきました。この経験と技術力を駆使し、解決に向けて全力で取り組ませて頂きます。
調査料金(費用)について
88,000円(税込)〜+成功報酬
※調査料金には、下記の費用がすべて含まれています。
・報告書作成費
・撮影用機材費
当探偵事務所は低料金の設定となっておりますが、情報量等によって料金が変わってきます。情報量等状況や目的等をお聞きした上で、調査方法・内容、調査料金の御見積をさせていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
虎ノ門探偵事務所 所在地
住所・連絡先
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