隠し子を認知することについて

認知の届出は妻の承諾は不要

認知するについては、妻や子どもの承諾を要する必要はなく、認知は自分がその子の父親であると認める単独行為ですので、誰の承諾も必要ではありません。もちろん認知を予定されている子の承諾も必要ではありません。

ただ、認知しようとする子が胎児であるときはその母、またその子が成年に達しているときは、その子本人の承諾が必要になります。母や成年者の意思を尊重するためである。

認知はある程度、内緒でできます。認知は戸籍法の定めるやり方で役場に届け出る方法ができるからです。

認知届けの届出は、認知する人(父)または子の本籍地あるいは認知する人の所在地になります。認知する子の本籍地の役場へ、認知届けをだすだけです。この役場では、この子の父が誰であるかを戸籍簿に記入した後に、父親の本籍地の役場へ、子どもを認知したことを連絡します。連絡を受けた役場では何月何日に誰を認知したかを、その者の戸籍欄に付記することになっています。

したがってある程度誰にも知られないで認知の届出はできます。しかし、後で誰かが、その父親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をとってみれば、認知したことが記入されているので一見して判断がつくようになっています。

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日本法曹界の中心地「虎ノ門」で調査力と実績を積み重ねてきた探偵事務所です。

東京都港区虎ノ門は日本で最も弁護士、司法書士事務所が多い地域です。それは裁判所、警察庁、警視庁に近いことがその理由です。
当探偵事務所は、各種調査を実施するにあたり弁護士や依頼者様との連携が取りやすく、情報収集がしやすい虎ノ門に事務所を設けました。
この、立地条件を最大限に生かし、依頼者様がお抱えになっている問題に対してどこよりも迅速で的確な調査を実施して参りますので、お気軽にご相談下さい。

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経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。

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当探偵事務所は日本の法曹界の中心地「虎ノ門」に事務所を構え、長年、詐欺金銭トラブル被害に携わってきました。この経験と技術力を駆使し、解決に向けて全力で取り組ませて頂きます。

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