詐害行為とは
債務者が債権者を害することを知りながら、自己の財産を不当に減少させる行為のことです。
詐害行為取消権とは
債権者が自己の債権を保全するため、債務者が行った財産処分行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができるという権利です。
詐害行為取消権を行使するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
詐害行為取消権の行使要件
①財産権を目的とした行為であること
②債権者を害する行為(詐害行為)であること(債務者が無資力)
③被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであること
④被保全債権が強制執行により実現できるものであること
⑤債務者、受益者及び転得者の悪意
詐害行為取消権の行使方法
詐害行為取消権は、債権者が自己の名において裁判上で行使しなければならず、裁判外で行使することはできません。
詐害行為取消権の期間の制限
以下のいずれかの期間が経過したときは、提起することができません。
・債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年
・行為の時から10年
お気軽にご相談下さい。
金銭トラブル・詐欺被害専門
虎ノ門探偵事務所
虎ノ門探偵事務所について
日本法曹界の中心地「虎ノ門」で調査力と実績を積み重ねてきた探偵事務所です。
東京都港区虎ノ門は日本で最も弁護士、司法書士事務所が多い地域です。それは裁判所、警察庁、警視庁に近いことがその理由です。
当探偵事務所は、各種調査を実施するにあたり弁護士や依頼者様との連携が取りやすく、情報収集がしやすい虎ノ門に事務所を設けました。
この、立地条件を最大限に生かし、依頼者様がお抱えになっている問題に対してどこよりも迅速で的確な調査を実施して参りますので、お気軽にご相談下さい。
ご相談・ご依頼方法について
経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。
ご挨拶
この度は、当探偵事務所のホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
近年、インターネット等の通信技術の進歩により、私共を取り巻く社会環境は大きく変化し、様々な形で詐欺被害、金銭トラブルが多発しております。しかし、詐欺被害、金銭トラブルは立証することが難しい場合が多く、被害に遭われた方は大半が泣き寝入りをしているというのが実情です。
当探偵事務所は日本の法曹界の中心地「虎ノ門」に事務所を構え、長年、詐欺金銭トラブル被害に携わってきました。この経験と技術力を駆使し、解決に向けて全力で取り組ませて頂きます。
調査料金(費用)について
88,000円(税込)〜+成功報酬
※調査料金には、下記の費用がすべて含まれています。
・報告書作成費
・撮影用機材費
当探偵事務所は低料金の設定となっておりますが、情報量等によって料金が変わってきます。情報量等状況や目的等をお聞きした上で、調査方法・内容、調査料金の御見積をさせていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
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虎ノ門探偵事務所 所在地
住所・連絡先
住所:東京都港区虎ノ門3丁目11番8号
山田ビル2階
フリーダイヤル:0120-662-216
電話:03-6459-0359
最寄り駅
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◯東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」A1,A2番出口より徒歩3分。
◯東京メトロ銀座線「虎ノ門」2b番出口より徒歩7分。
◯都営三田線「御成門」A5番出口より徒歩8分。
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