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	<title>探偵　東京都港区虎ノ門の興信所・調査会社　ＳＣ特別調査班 &#187; 探偵　東京都港区虎ノ門の興信所・調査会社　ＳＣ特別調査班</title>
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	<description>資産調査・財産調査　探偵</description>
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		<title>サイトをリニューアルしました。</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:27:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[今後ともよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今後ともよろしくお願いします。</p>
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		<title>弁護士の選び方</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[１．実績のある分野を確認する。 弁護士の取り扱う業務は多岐（刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他）に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、すべての業務を優秀にこなすということは不可能です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="top2">１．実績のある分野を確認する。</h2>
<p>弁護士の取り扱う業務は多岐（<em>刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他</em>）に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、すべての業務を優秀にこなすということは不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、<strong>その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。<br />
</strong></p>
<h2 class="top2">２．リスクを詳細に説明してくれる弁護士</h2>
<p>あなたがどうして悩んでいるのか、<strong>今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。</strong>理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット（リスク、費用）の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。<strong>１００％リスクの無い紛争はありません。<br />
</strong></p>
<h2 class="top2">３．知人から紹介された弁護士</h2>
<p><strong>知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。</strong>紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。<strong>あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。</strong></p>
<h2 class="top2">４．小さな事務所と大きな事務所の弁護士</h2>
<p>結論からいうと<strong>弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。</strong>ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、<strong>メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。</strong></p>
<h2 class="top2">５．複数の弁護士に相談するのは失礼？</h2>
<p>天秤にすることは良いこととは言えませんが、<strong>お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。</strong>弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、<strong>あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。<br />
</strong></p>
<h2 class="top2">６．弁護士の頼み方</h2>
<p><strong>書類の準備</strong><br />
弁護士が適正な判断ができるように、<em>契約書・請求書・写真</em>など関係書類を準備します。</p>
<h2 class="top2">７．依頼内容を整理する</h2>
<p>問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを<strong>発生から現在まで</strong>を時系列にまとめます。</p>
<h2 class="top2">８．正確な状況説明</h2>
<p>憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に<strong>憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。</strong></p>
<h2 class="top2">９．希望する解決方向を明確にする</h2>
<p>可能かどうかは別として、<strong>あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。</strong>一番大切なのはあなたがどうしたいかです。弁護士に相談する際は、<strong>自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。</strong>伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。<strong>例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。</strong></p>
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	</item>
		<item>
		<title>借用書の書き方</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/iou.html</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[【借用書は絶対不可欠】 金銭問題発生は国内で大小を含め１日３０万件と言われています。 ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。 借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>【借用書は絶対不可欠】</h3>
<p>金銭問題発生は国内で大小を含め１日３０万件と言われています。<br />
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。<br />
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。<br />
たとえ親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。</p>
<p><strong>※相手との関係上（男女関係等）、借用書を書いてもらわないでお金を貸してしまい後でトラブルになってしまうケースがよくあります。その場合は、まずは相手の情報を整理し早急に専門家に相談することが大切です。</strong></p>
<h3>【借用書の書き方】</h3>
<p>用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはありません。<br />
但し、最低限の必須事項があります。</p>
<p><em>1. 冒頭に「借用書」と書く。</em></p>
<p><em>2. 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。なるべく氏名、住所は直筆で記入することをおすすめ致します。</em></p>
<p><em>3. 作成日を書く。</em></p>
<p><em>4. 元金をいつまでに返すかを記入する。</em></p>
<p><em>5. 利息を決める。</em></p>
<p><em>6. 印紙を貼り、割印をする。</em></p>
<p><em>7. 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。</em></p>
<p><em>8. 公正証書作成のための委任状をもらう。</em></p>
<p>１から４は必ず記入しましょう。<br />
５から８は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。</p>
<p><strong>法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。</strong></p>
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	</item>
		<item>
		<title>公正証書について</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/notarial-deed.html</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[公正証書とは、公証役場に勤務する公証人(元裁判官や元検察官など)が、お金の貸し借りなどの契約内容を公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書には裁判で勝訴判決をもらったことと同じ効力があるため、約束通り [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公正証書とは、公証役場に勤務する公証人(元裁判官や元検察官など)が、お金の貸し借りなどの契約内容を公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。<em>公正証書には裁判で勝訴判決をもらったことと同じ効力がある</em>ため、約束通りに返済されなかったりした場合にはすぐに強制執行の手続きができます。公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります（白紙委任状は認められません）。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。 </p>
<h3>＜公正証書のメリット＞</h3>
<p><em>1. 約束通りに返済されない場合には、裁判をしなくてもすぐに強制執行の手続きができる。</em></p>
<p><em>2. 金銭貸借の場合、強制執行されたくないので非常に返済されやすくなる。 </em></p>
<p><em>3. 借用書の場合、書面が本物であることが証明される。（借用書は、真偽が争われることがある）</em></p>
<p><em>4. 公証人も保管するので、火災や紛失の心配がない。</em></p>
<h3>＜公正証書作成の手数料（公証人）＞</h3>
<p>公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。</p>
<table style="width:70%;">
<tr>
<th style="width:50%;">目的の価格</th>
<th>手数料</th>
</tr>
<tr>
<td>100万円まで</td>
<td>5,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>200万円まで</td>
<td>7,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>500万円まで</td>
<td>11,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円まで</td>
<td>17,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>3,000万円まで</td>
<td>23,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>5,000万円まで</td>
<td>29,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>1億円まで</td>
<td>43,000円</td>
</tr>
</table>
<p><em>これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに次の金額が加算されます。</em> </p>
<table style="width:70%;">
<tr>
<td style="width:50%;">3億円まで</td>
<td>13,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円まで</td>
<td>11,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>10億円を超えるもの</td>
<td>8,000円</td>
</tr>
</table>
<p><em>※遺言手数料の場合、目的の価額は相続人又は受遺者１人ごとに計算され、合計価額が１億円までは11,000円加算さた金額になります。 </em></p>
<p><em>※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。</em></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>離婚・慰謝料について</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/divorce.html</link>
		<comments>http://sc-tch.com/trivia/divorce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[離婚をする際には、後でもめないためにも、しっかりと条件を協議してから離婚届に双方が署名捺印をすることがとても大切です。 ＜裁判上の離婚＞ 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。た [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離婚をする際には、後でもめないためにも、しっかりと条件を協議してから離婚届に双方が署名捺印をすることがとても大切です。</p>
<h3>＜裁判上の離婚＞</h3>
<p>夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、１又は２も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。</p>
<p><em>1. 配偶者に不貞な行為があったとき</em></p>
<p><em>2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき</em></p>
<p><em>3. 配偶者の生死が３年以上明らかでないとき</em></p>
<p><em>4. 夫婦が５年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしていると</em>き</p>
<p><em>5. 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき</em></p>
<h3>＜離婚前の別居について＞</h3>
<p>離婚前に別居をするときには、根拠、正当な理由を持ち、一応話し合いの上で別居することが望ましいといえます。<em>夫婦には同居の義務があるため、</em>別居は、その義務違反になるからです。とは言え同居は強制されるものではありません。結婚生活の破壊者もしくは<em>夫婦生活破綻の責任の一要素と見做され慰謝料など不利になるといったことが生じないよう</em>に極力同意のもと、正当な理由をもつことが大切です。</p>
<h3>＜慰謝料について＞</h3>
<p>離婚の際の慰謝料とは、<em>離婚するに至った『原因』によるもの</em>と、離婚する事で<em>『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料</em>とがあります。<em>離婚後３年で時効によって消滅します</em>ので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。<br />
<em>離婚の原因を作った浮気相手等の第３者にも慰謝料を請求することができます。</em></p>
<h4>・相手方の有責行為による離婚</h4>
<p>相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。<br />
判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません｡離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません｡慰謝料が認められる場合は主に不貞（浮気）、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。</p>
<p><em>不貞の証拠：ホテルに入る写真等。</em></p>
<p><em>暴力の証拠：病院からの診断書。</em></p>
<p>これらの証拠は裁判までいかない場合（離婚調停）でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。</p>
<h4>・慰謝料の算定基準</h4>
<p>慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。<br />
算定基準となる主な項目</p>
<p><em>1. 暴力、不貞など有責行為の程度、態様</em></p>
<p><em>2. 精神的苦痛の度合い</em></p>
<p><em>3. 結婚から離婚までの経緯</em></p>
<p><em>4. 年齢、社会的地位</em></p>
<p><em>5. 収入、財産</em></p>
<p><em>6. 子の有無</em></p>
<p><em>7. 離婚後の生活状況</em></p>
<p>これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。</p>
<h4>・慰謝料の支払方法</h4>
<p>慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。</p>
<h4>・婚姻期間別慰謝料の目安</h4>
<p><em>総数平均380.2（万円）</em></p>
<dl class="sm">
<dt>6ケ月未満</dt>
<dd>138.6</dd>
<dt>6ケ月以上</dt>
<dd>141.6</dd>
<dt>1年以上</dt>
<dd>169.9</dd>
<dt>2年以上</dt>
<dd>177.9</dd>
<dt>3年以上</dt>
<dd>228.0</dd>
<dt>4年以上</dt>
<dd>229.5</dd>
<dt>5年以上</dt>
<dd>265.0</dd>
<dt>6年以上</dt>
<dd>269.1</dd>
<dt>7年以上</dt>
<dd>311.7</dd>
<dt>8年以上</dt>
<dd>352.5</dd>
<dt>9年以上</dt>
<dd>353.7</dd>
<dt>10年以上</dt>
<dd>435.4</dd>
<dt>11年以上</dt>
<dd>392.3</dd>
<dt>12年以上</dt>
<dd>422.8</dd>
<dt>13年以上</dt>
<dd>436.2</dd>
<dt>14年以上</dt>
<dd>516.6</dd>
<dt>15年以上</dt>
<dd>484.8</dd>
<dt>16年以上</dt>
<dd>523.3</dd>
<dt>17年以上</dt>
<dd>542.3</dd>
<dt>18年以上</dt>
<dd>606.1</dd>
<dt>19年以上</dt>
<dd>528.1</dd>
<dt>20年以上</dt>
<dd>634.8</dd>
<dt>25年以上</dt>
<dd>749.0</dd>
</dl>
<h3>＜財産分与について＞</h3>
<p>離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。（離婚後２年でそれを請求する権利がなくなるので注意が必要です。）</p>
<h4>・財産分与の主な内容</h4>
<p><em>1. 清算的財産分与</em><br />
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配</p>
<p><em>2. 扶養的財産分与</em><br />
離婚後自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる</p>
<p><em>3. 離婚による慰謝料</em><br />
財産分与に含めて支払われ場合がある</p>
<p><em>4. 過去の婚姻費用の清算</em><br />
未払いになっている婚姻費用を請求できる</p>
<h3>＜養育・教育費について＞</h3>
<p>夫婦が離婚しても、子供（実子）と父親（実親）の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません（戸籍上からは消えない）。もし、父親が再婚しても同様に消えません。子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。</p>
<h4>慰謝料について</h4>
<p>法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻（又はその逆）への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。</p>
<p>離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。</p>
<p>2.慰謝料<br />
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。</p>
<p>判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません｡離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません｡<br />
では慰謝料が認められる場合は主に不貞（浮気）、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。</p>
<p><em>●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。</em></p>
<p><em>●暴力の証拠は病院からの診断書です。</em></p>
<p>そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合（離婚調停）でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>相続について</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/succession.html</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sc-tch.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[相続は誰にでもやがて訪れることです。相続問題は仲が良かった家族同志が憎しみ合う関係に変わってしまうと言う、危険性のある問題です。早めに、知識を得ておくことがとても大切です。 ＜相続の割合について＞ 相続の割合は、受け取る [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続は誰にでもやがて訪れることです。相続問題は仲が良かった家族同志が憎しみ合う関係に変わってしまうと言う、危険性のある問題です。早めに、知識を得ておくことがとても大切です。</p>
<h3>＜相続の割合について＞</h3>
<p>相続の割合は、受け取る権利のある人がどのくらいいるかで変わってきます。<em>注意しなければならないのが、遺産はプラスのものだけではないということです。</em>故人が借金を抱えていたとしたら、遺族はその借金も同じように分配しなければなりません。また、遺言があった場合は遺言書の内容が最優先されます。</p>
<h3>＜相続放棄について＞</h3>
<p>相続は故人が膨大な借金を抱えていた場合やその他の事情で、財産も受け取れませんが放棄をするこが出来ます。この場合、受け取るはずだった分は残りの権利者で分配されます。</p>
<h3>＜遺言について＞</h3>
<p>遺言とは自分に万が一ことがあった時に、残された家族がトラブルに巻き込まれないように生前に自分の意思を残しておくものです。<br />
作成は専門家に依頼し、きちんとした形で残しておくことをお勧めいたします。</p>
<p><em>遺言に書いておけば、全て故人の意思通りになるわけではありません。</em><br />
法的の効力が認められる事項は限られています。</p>
<h4>・遺言で法的に効力がある事項</h4>
<p><em>1. 相続分の指定とその委託</em><br />
法で定められた相手、配分以外の指定をしたい場合</p>
<p><em>2. 財産の処分</em><br />
特定の団体に寄付したり遺贈したりする場合</p>
<p><em>3. 相続人の廃除とその取り消し</em><br />
特定の人物を相続人から排除したい場合（※遺言者に対して虐待など著しい非行があった場合）</p>
<p><em>4. 遺産分割の禁止</em><br />
トラブルが起こりそうな場合、一定期間（5年以内）分割を禁止する</p>
<p><em>5. 認知</em><br />
戸籍上血縁関係にない子を遺言で認知（※主に遺産分配の権利を与えたい時）</p>
<p><em>6. 遺留分減殺方法の指定</em><br />
法で定められた配分ではない配分を指定する時に、減殺方法を指定</p>
<p><em>7. 相続分の指定、指定の委託</em><br />
トラブルが起きないように、土地は妻へ、家は長男へ、といったように予め配分を決めておく</p>
<p><em>8. 未成年者の後見人、後見監督人の指定</em><br />
相続人が未成年であった時、後見人を指定</p>
<p><em>9. 遺言執行者の指定とその委託</em><br />
遺言の内容を執行する人を指定</p>
<p><em>10. 祭祀承継者の指定</em><br />
墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人の指定</p>
<h4>・遺言書の保管場所について</h4>
<p>作成した遺言書の保管場所は、実は頭を悩ませる問題です。簡単に見つかる場所では生前に家族に中身を見られてしまう可能性があります。反対にあまりにも見つかりにくいところに保管しておくと、せっかく作成した遺言書が誰にも発見されない可能性もあります。<br />
特に自筆証書遺言は、控えをとっていたとしても原本しか効力がありませんので、その原本が発見されなかったり紛失・毀損されてしまえば、遺言内容が実現できませんので注意が必要です。</p>
<p>最適な保管場所は、公正証書遺言を作成し、家族に公証役場に遺言書があることを伝えておく方が良いでしょう。公正証書遺言であれば、相続人等から遺言書の有無の調査が簡単にできますし、遺言書を紛失・毀損しても公証役場で正本・謄本を新たに取得できますので、保管場所で頭を悩ます必要が無くなります。</p>
<p>一 般的には以下のような場所が考えられます。<br />
<em>自宅内</em><br />
1. 金庫<br />
2. 机の引き出し<br />
3. タンス<br />
4. 仏壇</p>
<p><em>自宅外</em><br />
1. 銀行の貸金庫<br />
2. 親友<br />
3. 弁護士・司法書士・税理士などの専門家（遺言執行者）</p>
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		<title>告訴状について</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関（警察機関若しくは検察庁）に対して、ある特定の犯罪が行われた事実、あるいは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示です。告訴は捜査機関に対して犯 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関（警察機関若しくは検察庁）に対して、<em>ある特定の犯罪が行われた事実、あるいは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示です。</em>告訴は捜査機関に対して犯罪が行われたこと、あるいは行われていることを申告して、捜査開始のきっかけになるということと、親告罪(告訴がなければ処罰することのできない犯罪)において重要な役割をもちます。そしてその告訴状により捜査を促し、検察官が起訴をするかどうか決定します。ただし、検察官は被害者の為のみに起訴するのではなく、社会秩序の維持という公益の観点から、公益の代表者として起訴しますので、告訴すれば必ず起訴されるという訳ではありません。</p>
<h3>＜刑法上の親告罪について＞</h3>
<ul>
<li>信書開披罪</li>
<li>秘密漏泄罪</li>
<li>強制わいせつ罪</li>
<li>強姦罪</li>
<li>準強制わいせつ・準強姦罪</li>
<li>上記各罪の未遂罪</li>
</ul>
<p><em>※但し、これらの罪を二人以上が現場で共同して犯した場合は非親告罪となる。</em></p>
<ul>
<li>過失傷害罪</li>
<li>略取材・誘拐罪</li>
<li>猥褻・結婚目的拐取罪</li>
<li>拐取幇助罪</li>
<li>被拐取者収受罪</li>
<li>上記各罪の未遂罪</li>
</ul>
<p><em>※但し、これらの罪を営利目的から犯した場合は非親告罪となる</em></p>
<ul>
<li>名誉毀損罪</li>
<li>侮辱罪</li>
<li>親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪</li>
<li>上記各罪の未遂罪</li>
</ul>
<ul>
<li>親族間の詐欺罪・恐喝罪・背任罪</li>
<li>上記各罪の未遂罪</li>
</ul>
<ul>
<li>親族間の横領罪</li>
<li>私用文書毀棄罪</li>
<li>器物損壊罪</li>
<li>信書隠匿罪</li>
</ul>
<p><em>＊特別刑法において親告罪とされるものは、著作権などの侵害罪(著作権法)・特許権などの侵害罪(特許法)・実用新案などの侵害罪(実用新案法)等がある。</em></p>
<h4>告訴とは</h4>
<p>犯罪事実を捜査機関に申告することによって<em>『その犯罪を起訴してほしい！相手を処罰してほしい！』という意思を表明する手段です。被害届けとは違います。</em>被害届けは、どんな被害を受けたのかを警察に行ってその旨書面に記載しますが、これについて動いてくれる（捜査）保証はありません。要するに被害を届け出ただけなので、本人としては頼りにしていた警察から相手にしてもらえなかったり、民事不介入だと言われたりして、悔しい思いをすることがあるでしょう。一方告訴（告発）は、書面（告訴状・告発状）をあらかじめ作成して警察機関若しくは検察庁に提出します。そして警察、検察に対して正式に捜査を要請するものです。そしてその告訴状・告発状により捜査を促し、検察官が起訴をするかどうか決定します。ただし、検察官は被害者の為のみに起訴するのではなく、社会秩序の維持という公益の観点から、公益の代表者として起訴しますので、告訴・告発すれば必ず起訴されるという訳ではないことに注意。もし不起訴となればその旨告訴人（告発人）に通知されます。</p>
<h4>『起訴』とは</h4>
<p>検察官が特定の刑事事件について<em>裁判所の審判を求める行為（公訴を提起すること）</em>で、検察官が起訴状を裁判所に提出することとなっています。</p>
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		<item>
		<title>民事事件について</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[私人間の生活関係に関する事件で、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。この類型の訴訟は「通 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私人間の生活関係に関する事件で、個人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。<em>例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えは、この類型に入ります。</em>この類型の訴訟は<em>「通常訴訟」</em>と呼ばれ，民事訴訟法に従って審理が行われます。刑事事件は犯罪を取り締まるものですから、当然警察が介入しますが、<em>民事事件には警察は介入しません。</em></p>
<h3>＜民事事件の種類＞</h3>
<p>地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所における民事訴訟事件の中で、主なものは以下のとおりです。</p>
<h4>1. 通常訴訟事件</h4>
<p>人事訴訟法、行政事件訴訟法等に定められる特別な訴訟手続きによらず、また、手形･小切手訴訟事件に関する特則等によらないで一般的な民事訴訟法の手続きにより審理裁判がされる、地方裁判所での通常の訴訟事件をいいます。貸金請求訴訟や土地所有権確認請求訴訟、土地境界確定訴訟等の一般的な訴訟事件で、多くの訴訟事件がこれに当たります。<br />
　　</p>
<h4>2. 手形･小切手訴訟事件</h4>
<p>手形･小切手金の支払い及びこれに付帯する法定利率による損害賠償を求める訴訟事件で、証拠を制限して迅速に審理し、判決には仮執行宣言を付すなどにより、正当な手形所持人が迅速に権利を実現することができることを目的とした特別訴訟手続により、審理･判決される事件のことです。<br />
　　</p>
<h4>3. 人事訴訟事件</h4>
<p>　人事訴訟法2条各号に定める離婚の訴え等の婚姻関係訴訟事件や認知の訴え等の実親子関係訴訟事件、離縁の訴え等の養子縁組関係訴訟事件をいいます。なお、管轄は家庭裁判所となります。<br />
　　</p>
<h4>4. 簡易裁判所の訴訟事件</h4>
<p><em>(ｱ)少額訴訟事件</em><br />
特に少額（訴額が60万円以下の金銭支払請求事件）で、複雑困難でないものについて、訴額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決が得られるような手続きで審理･判決される事件のことです。原則として、1期日（1回の出席）で審理を完了します。</p>
<p><em>(ｲ)通常訴訟事件</em><br />
基本的には、地方裁判所の場合と同じですが、簡易裁判所の訴訟手続きに関する特則の規定が適用されるので、若干手続きが簡単になります。なお、訴額が140万円以下のものに限られます。</p>
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		<title>刑事事件について</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/criminal-case.html</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[罪を犯した嫌疑がある者に対して国家が刑罰権を発動する事件です。簡単に言えば 国家が犯罪を犯した者に罪を問うのが刑事事件で人と人とが争うのが民事事件ということになります。刑事事件は犯罪を取り締まるものですから、当然警察が介 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>罪を犯した嫌疑がある者に対して国家が刑罰権を発動する事件です。簡単に言えば <em>国家が犯罪を犯した者に罪を問うのが刑事事件で人と人とが争うのが民事事件ということになります。</em>刑事事件は犯罪を取り締まるものですから、当然警察が介入しますが、<em>民事事件には警察は介入しません。</em></p>
<h3>＜刑事事件の流れ＞</h3>
<p><em>逮捕</em><br />
なんらかの犯罪を犯して逮捕された場合、最大で七十二時間は拘置所に身体を拘束さます。<br />
警察はこの間に容疑者を調べ、検察官送致（送検）するかしないかを決めます。</p>
<p><em>⇒釈放</em><br />
軽微な事件ならば四十八時間で釈放となります。</p>
<p><em>勾留</em><br />
警察から送検してきた容疑者を検察官は取り調べ、勾留の必要があれば裁判官に勾留請求をします。裁判官は容疑者の言い分を訊いたうえで、勾留するかどうかを決めます（検事勾留）。勾留は原則として十日間以内ですが、検事の請求でさらに十日以内の延長ができます（最大二十日間）。勾留が認められなければ、釈放となります。<br />
なお、勾留質問をして、勾留するどうかを決めるのは裁判官であって検察官には権限はありません。</p>
<p><em>⇒釈放</em><br />
検察官が、警察から送られてきた（検察官送致の）容疑者を取り調べて、軽微な事件や証拠不十分の場合には、不起訴にしたり処分保留にしたりして釈放となります。</p>
<p><em>起訴</em><br />
検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまで（最大二十日間）の間に、容疑者を裁判にかけるか（起訴）どうかを決めます。不起訴（裁判にかけない）ならば釈放します。犯した犯罪が比較的軽く、50万円以下の罰金刑が相当であるときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われます（これを略式起訴という）。この場合は起訴と同時に釈放になります。</p>
<p><em>⇒釈放</em><br />
起訴されたならば重大事件ではない限り、</p>
<p>①被告人が定まった住所がある。</em><br />
②被告人が罪証を隠滅する疑いがない。<br />
③被告人が逃亡する疑いもない。以上ならば、ほとんど保釈される。</p>
<p>保釈を認めるのは裁判官ばかりでなく、検察官にも権限があります。黙秘したり、犯罪を否定していれば保釈されません。</p>
<p><em>裁判</em><br />
日本の裁判は「証拠主義」なので、被告人が自白した調書も立派な証拠となります。<br />
有罪／無罪</p>
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		<item>
		<title>全国地方裁判所一覧</title>
		<link>http://sc-tch.com/trivia/court.html</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>

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		<description><![CDATA[名称 住所 電話番号 東京地方裁判所 千代田区霞ヶ関１−１−４ 03(3581)5411 横浜地方裁判所 横浜市中区日本大通り９ 045(201)9631 浦和地方裁判所 浦和市高砂３−１６−４５ 048(863)411 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<th style="width:30%;">名称</th>
<th style="width:40%;">住所</th>
<th style="width:30%;">電話番号</th>
</tr>
<tr>
<td>東京地方裁判所 </td>
<td>千代田区霞ヶ関１−１−４</td>
<td>03(3581)5411<br />
      </tr>
<tr>
<td>横浜地方裁判所</td>
<td>横浜市中区日本大通り９</td>
<td>045(201)9631 </td>
</tr>
<tr>
<td>浦和地方裁判所</td>
<td>浦和市高砂３−１６−４５</td>
<td>048(863)4111 </td>
</tr>
<tr>
<td>千葉地方裁判所</td>
<td>千葉市中央区中央４−１１−２７</td>
<td> 043(222)0615 </td>
</tr>
<tr>
<td>水戸地方裁判所</td>
<td>水戸市大町１−１−３８</td>
<td>029(224)0011 </td>
</tr>
<tr>
<td>宇都宮地方裁判所</td>
<td>宇都宮市小幡１−１−３８</td>
<td>028(621)2111</td>
</tr>
<tr>
<td>前橋地方裁判所</td>
<td>前橋市大手町３−１−３４</td>
<td>027(231)4275 </td>
</tr>
<tr>
<td>静岡地方裁判所</td>
<td>静岡市追手町１０−８０</td>
<td>054(252)6111 </td>
</tr>
<tr>
<td>甲府地方裁判所</td>
<td>甲府市中央１−１０−７</td>
<td> 055(235)1131</td>
</tr>
<tr>
<td>長野地方裁判所</td>
<td>長野市旭町１１０８</td>
<td>026(232)4991 </td>
</tr>
<tr>
<td>新潟地方裁判所</td>
<td>新潟市学校町通１−１</td>
<td>025(222)4131 </td>
</tr>
<tr>
<td>大阪地方裁判所</td>
<td>大阪市北区西天満２−１−１０</td>
<td>06(6363)1281</td>
</tr>
<tr>
<td>京都地方裁判所</td>
<td>京都市中京区丸太町通柳馬場東入</td>
<td>075(211)4111</td>
</tr>
<tr>
<td>神戸地方裁判所</td>
<td>神戸市中央区橘通２−２−１</td>
<td>078(341)7521 </td>
</tr>
<tr>
<td>奈良地方裁判所</td>
<td>奈良市登大路町３５ </td>
<td>0742(26)1271 </td>
</tr>
<tr>
<td>大津地方裁判所</td>
<td>大津市京町３−１−２</td>
<td>077(522)4281</td>
</tr>
<tr>
<td>和歌山地方裁判所</td>
<td>和歌山市二番丁１ </td>
<td>073(422)4191 </td>
</tr>
<tr>
<td>名古屋地方裁判所</td>
<td>名古屋市中区三の丸１−４−１</td>
<td> 052(203)1611 </td>
</tr>
<tr>
<td>津地方裁判所</td>
<td>津市中央３−１</td>
<td>059(226)4171 </td>
</tr>
<tr>
<td>岐阜地方裁判所</td>
<td> 岐阜市美江寺町２−４−１</td>
<td>058(262)5121</td>
</tr>
<tr>
<td>福井地方裁判所</td>
<td>福井市春山１−１−１</td>
<td> 0776(22)5000 </td>
</tr>
<tr>
<td>金沢地方裁判所</td>
<td>金沢市丸の内７−２ </td>
<td>076(262)3221 </td>
</tr>
<tr>
<td>富山地方裁判所</td>
<td>富山市西田地方町２−９−１</td>
<td>076(421)6131 </td>
</tr>
<tr>
<td>広島家庭裁判所 </td>
<td>広島市中区上八丁堀2-43</td>
<td>082(228)0421 </td>
</tr>
<tr>
<td>山口家庭裁判所</td>
<td>山口市駅通り1-6-1</td>
<td>0839(22)1330 </td>
</tr>
<tr>
<td>岡山家庭裁判所</td>
<td>岡山市南方1-8-42</td>
<td>086(222)6771</td>
</tr>
<tr>
<td>鳥取家庭裁判所</td>
<td>鳥取市東町2-223</td>
<td>0857(22)2171 </td>
</tr>
<tr>
<td>松江家庭裁判所</td>
<td>松江市母衣町68</td>
<td>0852(23)1701 </td>
</tr>
<tr>
<td>福岡家庭裁判所</td>
<td> 福岡市中央区城内1-1 </td>
<td> 092(781)3141</td>
</tr>
<tr>
<td>佐賀家庭裁判所</td>
<td>佐賀市中の小路3-22 </td>
<td>0952(23)3161 </td>
</tr>
<tr>
<td>長崎家庭裁判所</td>
<td>長崎市万才町9-26</td>
<td> 095(822)6151</td>
</tr>
<tr>
<td>大分家庭裁判所</td>
<td>大分市荷揚町7-15</td>
<td>097(532)7161 </td>
</tr>
<tr>
<td>熊本家庭裁判所</td>
<td>熊本市京町1-13-11</td>
<td>096(325)2121 </td>
</tr>
<tr>
<td>鹿児島家庭裁判所</td>
<td> 鹿児島市山下町13-47</td>
<td>099(222)7121 </td>
</tr>
<tr>
<td>宮崎家庭裁判所</td>
<td>宮崎市旭2-3-13</td>
<td>0985(23)2261 </td>
</tr>
<tr>
<td>那覇家庭裁判所</td>
<td>那覇市桶川1-14-1</td>
<td> 098(855)3366 </td>
</tr>
<tr>
<td>仙台家庭裁判所</td>
<td>仙台市青葉区片平1-6-1</td>
<td> 022(222)6111 </td>
</tr>
<tr>
<td>福島家庭裁判所</td>
<td>福島市花園町5-45</td>
<td>024(534)2156 </td>
</tr>
<tr>
<td>山形家庭裁判所</td>
<td>山形市旅篭町2-4-22 </td>
<td>023(623)9511 </td>
</tr>
<tr>
<td>盛岡家庭裁判所</td>
<td>盛岡市内丸9-1</td>
<td>019(622)3165</td>
</tr>
<tr>
<td>秋田家庭裁判所</td>
<td>秋田市山王7-1-1 </td>
<td>018(824)3121</td>
</tr>
<tr>
<td>青森家庭裁判所</td>
<td>青森市長島1-3-26</td>
<td>0177(22)5351 </td>
</tr>
<tr>
<td>札幌家庭裁判所</td>
<td>札幌市中央区大通西11-3-3 </td>
<td>011(231)4200 </td>
</tr>
<tr>
<td>函館家庭裁判所</td>
<td> 函館市上新川町1-8 </td>
<td>0138(42)2151</td>
</tr>
<tr>
<td>旭川家庭裁判所</td>
<td>旭川市花咲町4 </td>
<td>0166(51)6251 </td>
</tr>
<tr>
<td>釧路家庭裁判所</td>
<td>釧路市柏木町4-7 </td>
<td>0154(41)4171</td>
</tr>
<tr>
<td>高松家庭裁判所</td>
<td> 高松市丸の内1-36</td>
<td> 087(851)1531 </td>
</tr>
<tr>
<td>徳島家庭裁判所</td>
<td>徳島市徳島町1-5</td>
<td>088(652)3141 </td>
</tr>
<tr>
<td>高知家庭裁判所</td>
<td>高知市丸の内1-3-5</td>
<td> 088(822)0340 </td>
</tr>
<tr>
<td>松山家庭裁判所</td>
<td>松山市一番町3-3-8</td>
<td>088(941)4151</td>
</tr>
</table>
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